2009年9月24日木曜日

コラム ~ケアマネジメントと介護支援専門員~

選挙~政権交代後のためか厚労省も動きがみえない。
つまり、最新情報としてブログに書くことができない。(=ネタが提供されていない)

そこで介護支援専門員について所感を書くことにした。


H12よりはじまった介護保険法により介護支援専門員(通称ケアマネージャー)という資格が登場し、「介護保険の要」とまで言われた。

当初、ケアマネージメントを行うための公的資格であり、クライエントの言葉に耳を傾けながら「住み慣れた地域で生活を続けていく=QOL面」適切な支援方法を導き出す資格であるとの宣伝文句であったが、H12段階で「区分支給限度額の調整を行う。」という別の側面を併せ持つようになった資格でもある。

この区分支給限度基準額の調整が、ケアマネージャーではなく「ケアプランナー」として事業所に区分限度基準額ギリギリで提供できるようにできる介護支援専門員が重宝されたりする現象が起こっている。つまり、見ているのは区分支給限度基準額であり、クライエントではない。


他方で介護保険法の改正(悪)や厚生労働省、都道府県、保険者の解釈が狭められ狭いルールとニーズとをマッチングさせる資格でもある。ルールはルールとして仕方ないとしても、見ているのは役所でありクライエントではない。


このような状況では「介護保険の要」ではなく「区分支給限度額の裁定者」であり「介護保険法の番人」となっているのが現状ではないか?


介護支援専門員の質をどのように担保ていくのか?
新政権に期待したい。