2009年3月19日木曜日

コラム ~居宅サービス計画(2)と新しい介護保険制度について~

介護保険を利用した場合、在宅での計画には2種類あることになる。

ひとつは居宅サービス計画。世にいうケアプランで、もうひとつは各事業所の個別サービス計画である。
ケアプランは全体の支援体制や各事業所間の役割などが記入されており、それを踏まえて各事業所は個別サービス計画を作成する。

ケアプランとは居宅サービス計画第1表、第2表、第3表と利用表、利用表別紙の合計5つを合わせてケアプランと言う。

サービスを提供している中で変化があれば、介護支援専門員(ケアマネ)は、そのサービスが個別サービス計画の変更で対応するべきか、各事業所に連絡し居宅サービス計画(ケアプラン)を修正する必要があるのかを見極める。


さて、ここまでは基礎理解としての部分であり、4月から施行される介護保険制度には加算が増えた。
今回注目するべきは訪問介護における初回加算である。

厚生労働省が平成20年7月18日に発行した“介護保険最新情報Vol38「ケアプラン点検支援マニュアル」の送付について” P45 に書かれている内容(居宅サービス計画第2表について)「・・・・それぞれのサービス計画を立てるのに必要なサービス項目(送迎や食事など)や、加算の対象となっているサービス項目(入浴・個別リハビリ・栄養マネジメント等)について漏れなく記入ができていることも忘れてはなりません」となっている。

そもそも各個別サービス(加算)については、介護計画が2重構造であることからも事業所のアセスメントに基づき必要なサービスを検討していくべきであり、(特に栄養やリハビリ関係などは専門的な見解が必要でありケアマネが独自の判断でできるものではない)第2表にないサービスだから提供できないという理屈ではない。また、サービス担当者会議でそのようなことを話し合えばよいのだが、実際のところ初回サービスから妥当性を判断することは極めて難しいであろう。


さて、今回加算された訪問介護における初回加算・・・・これも厚生労働省の通知通りであれば加算対象なのだから居宅サービス計画第2表に記載されなければならい。「初回はサービス提供責任者が同行訪問し状態を確認する」と第2表に書くことになる。

しかも今回の改正は加算を増やしたのだから、同様の文面が他にも必要となるだろう。

第2表が3枚ほど必要になり、メタボリック・ケアプランの完成である。しかも利用者、家族はわかりずらい・・・・

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