2009年10月31日土曜日

~コラム~ 予防支援8件縛り

1か月以上空いてしまいました。申し訳ない。

さて、色々と書きたい内容はあるのですが・・・・


当事業所は来たクライエントの順番で提供地域内であれば順次引き受けております。介護も予防も関係なく支援が必要な方を受け入れているため、10月末を持って当事業所は予防支援が8件となりました。つまりこれ以上「法令において」予防支援は受けることができません。

今後介護の方が予防になれた場合は包括支援センターに引き継ぎを行う可能性があります。

予防も介護も適切に利用できるよう、引き継ぎは確実に行いますのでご了承ください。


ケアマネジメントにおけるもっとも基本的な視点であるワンストップシステムを阻害している介護保険法に戸惑いを隠せません。

2009年9月24日木曜日

コラム ~ケアマネジメントと介護支援専門員~

選挙~政権交代後のためか厚労省も動きがみえない。
つまり、最新情報としてブログに書くことができない。(=ネタが提供されていない)

そこで介護支援専門員について所感を書くことにした。


H12よりはじまった介護保険法により介護支援専門員(通称ケアマネージャー)という資格が登場し、「介護保険の要」とまで言われた。

当初、ケアマネージメントを行うための公的資格であり、クライエントの言葉に耳を傾けながら「住み慣れた地域で生活を続けていく=QOL面」適切な支援方法を導き出す資格であるとの宣伝文句であったが、H12段階で「区分支給限度額の調整を行う。」という別の側面を併せ持つようになった資格でもある。

この区分支給限度基準額の調整が、ケアマネージャーではなく「ケアプランナー」として事業所に区分限度基準額ギリギリで提供できるようにできる介護支援専門員が重宝されたりする現象が起こっている。つまり、見ているのは区分支給限度基準額であり、クライエントではない。


他方で介護保険法の改正(悪)や厚生労働省、都道府県、保険者の解釈が狭められ狭いルールとニーズとをマッチングさせる資格でもある。ルールはルールとして仕方ないとしても、見ているのは役所でありクライエントではない。


このような状況では「介護保険の要」ではなく「区分支給限度額の裁定者」であり「介護保険法の番人」となっているのが現状ではないか?


介護支援専門員の質をどのように担保ていくのか?
新政権に期待したい。

2009年8月24日月曜日

~コラム~ 「伝える、待つ」というソーシャルワーク

とあるアメリカのソーシャルワーク雑誌に次のような風刺画があったそうです。


視力障害のあるクライエントが白杖を使い歩いていました。その先には穴があります。


一人のワーカーは何も言わずに穴を埋め、クライエントは何も気づかずに歩いて渡ることができました。

もう一人のワーカーは「穴があるぞ。」と遠くから伝え、クライエントは「大丈夫」と言った為、何もしないでいるとクライエントは穴に落ちました。次にワーカーは穴の上から「上がりますか?」と声を掛けクライエントが「上がります。」と言うとワーカーは梯子を降ろしクライエントはやっと前に進むことができました。


私は愚行権(愚かな行い=間違いをする権利)というのが人にはあると感じます。

「何が適切であるのかは本人が決める。」という基本を忘れないように支援すべき介護支援専門員が、ともすれば穴を先に埋めてしまっている現状はないでしょうか?

専門職のアセスメントとは、もしクライエントが穴に落ちた時にでも前に進む力があるかを見ていくものかもしれません。

2009年8月17日月曜日

~コラム~ 認定調査のドタバタの整理

認定調査が揺れ動いているが、そのドタバタ劇を整理してみることにした。


【2009年】
1月:新認定基準「認定調査員テキスト2009」公開

2月:調査員、審査会委員の研修がスタート

3月9日:認知症の人と家族の会「要介護認定方式についての意見」を厚労省に提出

3月12日:介護保険を持続・発展させる1000万人の輪「要望書」厚労省に提出

3月16日:厚労省「要介護認定の見直しについて(介護保険最新情報Vol.66 )」で一部修正

3月19日:認知症の人と家族の会「要介護認定方式についての意見II」を厚労省に提出

3月24日:厚労省「本年4月からの要介護認定方法の見直しについて(介護保険最新情報Vol.70 )」で一部見直し「認定調査員テキスト2009」を修正

4月13日:厚労省「要介護認定方法の見直しに伴う経過的措置の『第1回要介護認定の見直しに係る検証・検討会』における議論について(介護保険最新情報Vol.76 )」で「経過措置」を提示

4月17日:厚労省「要介護認定等の方法の見直しに経過措置について(介護保険最新情報Vol.80 )」で「経過措置」を通知

7月29日:厚労省「要介護認定の見直しに係る検証・検討会における検討結果について(介護保険最新情報Vol.106_1 、106_2 、106_3 、106_4 )」

8月11日 厚労省 認定調査員テキスト2009改訂版(案)及び介護認定審査会委員テキスト2009改訂版(案)の掲載について


*情報は日経BP http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090804/172296/ を参照し作成。


これだけ動くということは「今回の認定そのものに根拠が薄い。」と感じざるを得ない。

生活を続ける高齢者、また保険料を納付している被保険者、また税が投入されていることを忘れてはならない。

第4回福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会資料(平成21年8月7日開催) ,第1回医療・介護改革調整会議資料(平成21年8月11日開催)

情報提供です。

第4回福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会資料(平成21年8月7日開催)

結論としては「今後も議論を続けていく。」とのこと。



第1回医療・介護改革調整会議資料(平成21年8月11日開催)

新しく設置された委員会の情報です。今までの論点が資料として示されています。

2009年8月11日火曜日

~コラム~ 介護保険最新情報Vol108より

介護保険最新情報Vol108です。(宮城県ホームページに飛びます)

一次ロジックをそのまま使うなんて暴挙でしかない。


給付抑制を行うために、すでに4月14日の検討会でこの落とし所にすることが決定されていたのではないか?

そもそも、48時間タイムスタディを見ていく時には、「認定調査の内容あって」の1次ロジック作成ができると考えるのが一般的である。


タイムスタディの方法が見えないのに、1次ロジックは据え置きとは・・・・・


ケアマネジメントは主たる業務をかけ離れ給付抑制の手段としてローカルルールがまかり通り、それに和をかけて要介護認定を軽度化するとは、すでに介護保険の信頼は地に落ちたのではないか!


信頼のない公的保険ほど無意味なものはない・・・・しかも介護保険料は年金から天引きである。


天引きをするなら、それなりの信頼を勝ち取ることが先決である。

2009年8月9日日曜日

~コラム~ 略語で遊ぶ

今回はお遊びネタで・・・・以前研修を受けた時の内容をやや編集しただけ・・・


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略語表記を思い切って使ってみました編(当然、実際のケースではありません)

**さん(M)が発熱し、QQにて**HpにADとなる。AHとの診断。
HpでVF検査・ST訓練を行ったところPO困難とのことでTFが適当であるとの判断。PEG予定となる。
PEG増設後、1M程度でENT許可がでた為、妻、CM、MSW、DSスタッフとでCCを行った。
妻はMRがありながら、MRの娘と同居。長男はMRの仕事をしており、転勤も多いとのこと。
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略語を略さずに表記

**さん(男性)が発熱し、救急にて**病院に入院となる。急性肺炎との診断。
病院で嚥下検査や言語聴覚士による訓練を行ったところ、経口摂取困難とのことで経管栄養が適当であると判断。胃ろうの予定となる。
胃ろう増設後、1か月程度で退院許可がでたため、妻、ケアマネージャー、医療ソーシャルワーカー、デイサービススタッフとでケアカンファレンスを行った。
妻は僧帽弁閉鎖不全があり、精神発達遅滞の娘と同居。長男は医薬情報担当者の仕事をしており、転勤も多いとのこと。

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略語は便利だが、使い方には注意が必要です・・・