100年に一度の大不況の中、失業者が増加している。
また、失業ではなくとも日雇い労働、ネットカフェ難民などディーゼントな生活が脅かされている昨今であることが報道されている。
昨年末~年始にかけての派遣村騒動などが落ち着きつつある中、もう一度社会保障や生活保護の在り方について考えてみた。
~コラム~ セーフティーネットの役割と危機~でも述べたとおり、日本はセーフティーネットの手法として保険方式を多様している。
雇用保険もその一つであり、いく度の改正は行われているものの「期限付きの保険」であることに変わりはない。期限付きであることは、モラルハザードを防ぐためにも必要であろうが、そもそも雇用保険の制度設計上、「仕事は探せばある」ということが前提にある。
さて、タイトルの通り生活保護はどうであろうか? 生活保護の制度設計においても「仕事は探せばある。」が前提となっており、「働ける=保護は受けられない。」という構造である。
生活保護法が昭和25年に制定され、雇用保険法は昭和49年に制定されたが、当時の状況と現在の働き方(働かせ方との表現が適切か?)に大きなかい離が生じているが、制度設計そのものは見直されていないことが問題であろう。
セーフティーネットである雇用保険が期限付きであり、その期限を過ぎた時にファイナルセーフティーネットである保護の受給ができないというのは、憲法25条の生活をどのように守っていくのであろうか。
現在の生活保護は需給制限(給付抑制)で入りにくく、また一度需給を受けると出にくい制度となっており、すでにモラルハザードが起きている。
生活保護はファイナルセーフティーネットとして「入りやすく出やすい制度」となるよう、ハローワーク、住宅関連と共同しながら、現在のワークバランスに合った制度設計を再構築すべき時期に来ていると感じる。
2009年8月8日土曜日
~コラム~ みなし2号被保険者の整理
40歳以上65歳未満の特定疾患であり、生活保護により医療扶助を受けている者(俗に言う「みなし2号」「介護扶助10割」)のサービス利用の整理。
【基本となる法令】
介護扶助と障害者自立支援法に基づく自立支援給付との適用関係等について
障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等についてが根拠法令である。
【補足性の原則】
みなし2号は介護保険の被保険者ではないため、介護保険10割分を生活保護の介護扶助により給付される。
生活保護には「他法優先(補足性の原則)」の考え方がある為、介護保険法の訪問介護は10割負担となる為、障害者自立支援法の居宅介護や重度訪問介護が優先されることになる。
しかし、障害者自立支援法に規定されていない訪問看護や訪問入浴が必要な場合は介護扶助が行われることとなる。
介護扶助を行う場合、セルフプランは認められず、専門職である介護支援専門員が必要なサービスを利用できるように調整することとなる。
【要介護認定】
みなし2号以外:本人(代理人)⇒介護保険保険者
みなし2号 :保護課⇒介護保険保険者に認定調査を依頼⇒保護課に結果を回答⇒保護課が最終的な介護度を決定
【基本となる法令】
介護扶助と障害者自立支援法に基づく自立支援給付との適用関係等について
障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等についてが根拠法令である。
【補足性の原則】
みなし2号は介護保険の被保険者ではないため、介護保険10割分を生活保護の介護扶助により給付される。
生活保護には「他法優先(補足性の原則)」の考え方がある為、介護保険法の訪問介護は10割負担となる為、障害者自立支援法の居宅介護や重度訪問介護が優先されることになる。
しかし、障害者自立支援法に規定されていない訪問看護や訪問入浴が必要な場合は介護扶助が行われることとなる。
介護扶助を行う場合、セルフプランは認められず、専門職である介護支援専門員が必要なサービスを利用できるように調整することとなる。
【要介護認定】
みなし2号以外:本人(代理人)⇒介護保険保険者
みなし2号 :保護課⇒介護保険保険者に認定調査を依頼⇒保護課に結果を回答⇒保護課が最終的な介護度を決定
2009年8月5日水曜日
~コラム~ セーフティーネットの役割と危機
セーフティーネットと言えば、まず思いつくのが生活保護。しかし、生活保護になる前に国は様々なセーフティーネットを「保険」という方式で導入している。
雇用保険、労災保険、年金保険、医療保険、介護保険である。
1)雇用保険、労災保険は労働に関する金銭保障(一部、現物給付もある)。
2)年金保険は高齢や一定の状態になった際の金銭保障。
3)医療保険、介護保険は利用サービス、介護サービスが必要になった際に現物給付(サービスをそのまま受け取れる)生活保障。
荒く分けると上の1)~3)ようになるだろう。
また関連するものには、住宅関係や障害者関係の政策なども保険ではないが、セーフティーネットとして機能している。
日本ではこういったセーフティーネットを利用しても憲法25条で保障されている「健康で文化的」な生活が保障されない場合に、ファイナルセーフティーネットである生活保護の受給を受けることになる。
さて今回焦点を当てるのはファイナルセーフティーネットである生活保護ではなく、日本のセーフティーネットが保険方式ということである。
保険方式ということは、保険加入者が保険料を支払い保険事故が起きた歳に保険加入者に現金や現物を給付するという方式である。
社会保険はそのものだけでは足りないため、税金も相当額投入されることになっている。
つまり、保険加入者と保険未加入者には「差」を設けて、加入者には税を利用し、未加入者は恩恵を受けることができないというシステムである。
社会保険は防貧制度であり、生活保護は救貧制度であるという前提に立つと、「保険料を支払えない人は防品制度に加入できない」というシステムであることがわかる。
日本のセーフティーネットの脆さがここにあり、社会保険というセーフティーネットは機能せずに、すぐファイナルセーフティーネットである生活保護を受給せざるを得ない状態がここにある。
他方で、保険制度というのは目的税であるともいえ、その保険目的以外には利用できないということであり、国民の政治不審などから、日本には保険方式が多様される傾向にある。この傾向が顕著に表れたケースが、細川内閣が「福祉目的税」を導入する案を出した際に、国民の反発から介護保険に一気に流れた時である。
しかし、年金を例にみると「目的外」で使われていたことが発覚し、また不適切な管理により保険加入者でさえ保障が受けられるのか未確定な状態であることを露呈してしまった。
また、派遣労働のように雇用保険に加入したが保険事故の際に保険が利用できないことも露呈された。
他の社会保険にも「同様に起こっているのではないか?」との怖さを感じる。
保険方式である以上、加入者より多くのお金を集め、それを保険事故に再分配しているため、多くの加入者がいないと成り立たない。
1961年に国民皆年金・皆保険が始まって以来、ここ数年は社会保険の危機あり、国民に信頼される制度となるよう努力をしないと、日本のセーフティーネットは破たんする。
雇用保険、労災保険、年金保険、医療保険、介護保険である。
1)雇用保険、労災保険は労働に関する金銭保障(一部、現物給付もある)。
2)年金保険は高齢や一定の状態になった際の金銭保障。
3)医療保険、介護保険は利用サービス、介護サービスが必要になった際に現物給付(サービスをそのまま受け取れる)生活保障。
荒く分けると上の1)~3)ようになるだろう。
また関連するものには、住宅関係や障害者関係の政策なども保険ではないが、セーフティーネットとして機能している。
日本ではこういったセーフティーネットを利用しても憲法25条で保障されている「健康で文化的」な生活が保障されない場合に、ファイナルセーフティーネットである生活保護の受給を受けることになる。
さて今回焦点を当てるのはファイナルセーフティーネットである生活保護ではなく、日本のセーフティーネットが保険方式ということである。
保険方式ということは、保険加入者が保険料を支払い保険事故が起きた歳に保険加入者に現金や現物を給付するという方式である。
社会保険はそのものだけでは足りないため、税金も相当額投入されることになっている。
つまり、保険加入者と保険未加入者には「差」を設けて、加入者には税を利用し、未加入者は恩恵を受けることができないというシステムである。
社会保険は防貧制度であり、生活保護は救貧制度であるという前提に立つと、「保険料を支払えない人は防品制度に加入できない」というシステムであることがわかる。
日本のセーフティーネットの脆さがここにあり、社会保険というセーフティーネットは機能せずに、すぐファイナルセーフティーネットである生活保護を受給せざるを得ない状態がここにある。
他方で、保険制度というのは目的税であるともいえ、その保険目的以外には利用できないということであり、国民の政治不審などから、日本には保険方式が多様される傾向にある。この傾向が顕著に表れたケースが、細川内閣が「福祉目的税」を導入する案を出した際に、国民の反発から介護保険に一気に流れた時である。
しかし、年金を例にみると「目的外」で使われていたことが発覚し、また不適切な管理により保険加入者でさえ保障が受けられるのか未確定な状態であることを露呈してしまった。
また、派遣労働のように雇用保険に加入したが保険事故の際に保険が利用できないことも露呈された。
他の社会保険にも「同様に起こっているのではないか?」との怖さを感じる。
保険方式である以上、加入者より多くのお金を集め、それを保険事故に再分配しているため、多くの加入者がいないと成り立たない。
1961年に国民皆年金・皆保険が始まって以来、ここ数年は社会保険の危機あり、国民に信頼される制度となるよう努力をしないと、日本のセーフティーネットは破たんする。
2009年7月29日水曜日
~コラム~ 今回の介護認定見直しは厚労省のルート通り?!
本日明朝にアップした資料3 要介護認定状況の調査結果についての考察である。
2009年の軽度誘導の批判を受け、また国会で厚労省の内部資料が暴露され・・・・今回の認定方法の変更に至ったわけだが、もう一度整理してみる。
今回の変更は1次ロジックの変更はない。認定方法の変更だけなのである。厚労省は「1ロジックは正しい。」という前提を崩してはいない。
しかし、48時間タイムスタディに基づいたデータをもとに1次ロジックが作成されているのであれば、認定方法の変更により、当然ながら樹形図は変更されることになる。
種をまくのと目がでるのととが咲くの作順番がバラバラである。
最近はトーンダウンされているが、そもそも48時間タイムスタディ自体が施設ベースでの時間配分であり、プロの介護が行われている状況下であり、ハードも整っており・・・など当初から問題が指摘されてきた。
こういった問題に目をそむけ「1次ロジックありき」で進む厚労省に悪意すら感じられる。
今後も厚労省は名を変え品を変え介護費抑制に走る手段を模索し続けるであろう。
2009年の軽度誘導の批判を受け、また国会で厚労省の内部資料が暴露され・・・・今回の認定方法の変更に至ったわけだが、もう一度整理してみる。
今回の変更は1次ロジックの変更はない。認定方法の変更だけなのである。厚労省は「1ロジックは正しい。」という前提を崩してはいない。
しかし、48時間タイムスタディに基づいたデータをもとに1次ロジックが作成されているのであれば、認定方法の変更により、当然ながら樹形図は変更されることになる。
種をまくのと目がでるのととが咲くの作順番がバラバラである。
最近はトーンダウンされているが、そもそも48時間タイムスタディ自体が施設ベースでの時間配分であり、プロの介護が行われている状況下であり、ハードも整っており・・・など当初から問題が指摘されてきた。
こういった問題に目をそむけ「1次ロジックありき」で進む厚労省に悪意すら感じられる。
今後も厚労省は名を変え品を変え介護費抑制に走る手段を模索し続けるであろう。
第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会の資料について
厚生労働省 第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会の資料について 日時:平成21年7月28日(火)
資料3 要介護認定状況の調査結果について(第二次集計)を見てください。軒並み軽度化へ誘導された結果が公表されました。それを強引に2次判定で重度にした結果も公表されています。
で、資料5「認定調査員テキストの修正の考え方について」ページ2を読むと「いくつかの」「可能性がある」「軽度者は若干増加」という、すでに現状を直視しない内容です。
同じく資料5には調査項目の変更案が記載されていますので確認が必要。
共同通信 調査項目の大幅変更決定 要介護認定基準で厚労省
共同通信からの情報では10月1日申請分から開始だそうです。
「申請分」ということは、60日後は11月末に認定期間終了の更新申請の方からは、「経過措置」が適用されないということですね。
10月1日からって現場は混乱します! 確実に!! どうせまた9月25日ぐらいに新しい認定調査テキストが発行される気がしますね。
74項目のうち43項目が変更だそうっです。
50%以上の見直しが必要な「駄作」を4月1日から世に送り出し、14日で経過措置を発動させた今回の混乱の責任は誰が取るのでしょうか?
そして・・・・今回かかった費用は国民に提示すべきです。
資料3 要介護認定状況の調査結果について(第二次集計)を見てください。軒並み軽度化へ誘導された結果が公表されました。それを強引に2次判定で重度にした結果も公表されています。
で、資料5「認定調査員テキストの修正の考え方について」ページ2を読むと「いくつかの」「可能性がある」「軽度者は若干増加」という、すでに現状を直視しない内容です。
同じく資料5には調査項目の変更案が記載されていますので確認が必要。
共同通信 調査項目の大幅変更決定 要介護認定基準で厚労省
共同通信からの情報では10月1日申請分から開始だそうです。
「申請分」ということは、60日後は11月末に認定期間終了の更新申請の方からは、「経過措置」が適用されないということですね。
10月1日からって現場は混乱します! 確実に!! どうせまた9月25日ぐらいに新しい認定調査テキストが発行される気がしますね。
74項目のうち43項目が変更だそうっです。
50%以上の見直しが必要な「駄作」を4月1日から世に送り出し、14日で経過措置を発動させた今回の混乱の責任は誰が取るのでしょうか?
そして・・・・今回かかった費用は国民に提示すべきです。
2009年7月27日月曜日
コラム ~2次アセスメントの意味~
居宅サービス計画は2重計画である。一つは介護支援専門員が作成する居宅サービス計画(世にいうケアプラン)。もうひとつは各種サービス計画(たとえば訪問介護計画や通所介護計画など)である。
ケアマネジメントを行う際には、当然利用者の状況や状態などを評価(アセスメント)し、より生活がよくなるための全体像を長期、短期目標として設定する。
しかし、ケアマネージャーが行う居宅サービス計画を作成する際のアセスメントだけでは当然ながら生活全体が見えてこない。いや、月に1度の訪問で本人の何がわかるというのであろうか?
各サービス計画が必要な理由の一つとして、ケアマネージャーが判断した必要だと思われるサービス目標を達成するための具体的方法を各事業所でのアセスメントに基づき、具体的なサービスに落とし込む作業が必要なためである。
各サービス事業所は担当者会議等を用いて、ケアマネージャーに「真に自律に必要なサービス」をアセスメントの結果から提言すべきである。
それこそ担当者会議の意味であるのだが、事業所が「ケアマネージャーの言いなり」になっているのは困りものである。
ケアマネージャーはリアルにその場で起こっている生活実態を観察しているわけではない。
ケアマネジメントを行う際には、当然利用者の状況や状態などを評価(アセスメント)し、より生活がよくなるための全体像を長期、短期目標として設定する。
しかし、ケアマネージャーが行う居宅サービス計画を作成する際のアセスメントだけでは当然ながら生活全体が見えてこない。いや、月に1度の訪問で本人の何がわかるというのであろうか?
各サービス計画が必要な理由の一つとして、ケアマネージャーが判断した必要だと思われるサービス目標を達成するための具体的方法を各事業所でのアセスメントに基づき、具体的なサービスに落とし込む作業が必要なためである。
各サービス事業所は担当者会議等を用いて、ケアマネージャーに「真に自律に必要なサービス」をアセスメントの結果から提言すべきである。
それこそ担当者会議の意味であるのだが、事業所が「ケアマネージャーの言いなり」になっているのは困りものである。
ケアマネージャーはリアルにその場で起こっている生活実態を観察しているわけではない。
高額医療・高額介護合算療養費制度について
「高額医療・高額介護合算療養費制度について」が厚生労働省より発表されました。
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html
読み込みをして、また報告する予定です。
現在疑問なのは、「高額福祉サービス費(障害者自立支援法)と高額介護サービス費の合算」について、どのような取扱を行うのか?
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html
読み込みをして、また報告する予定です。
現在疑問なのは、「高額福祉サービス費(障害者自立支援法)と高額介護サービス費の合算」について、どのような取扱を行うのか?
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