昨日、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士(二日目)の試験がありました。
少し情報として古いですが、厚生労働省のサイトで来年度からの試験情報がありました。
社会福士氏及び介護福祉士の今後の在り方について ~20回の実績を踏まえた検証と新カリキュラムへの対応~
2009年1月27日火曜日
2009年1月24日土曜日
全国厚生労働関係部局長会議資料(平成21年1月21日開催)【老健局】
WAM-NETにて21年度からの介護保険、高齢者福祉政策について会議資料が届きました。
保険料、後見人、地域包括、ケアマネの質向上などの内容となっております。
全国厚生労働関係部局長会議資料(平成21年1月21日開催)【老健局】
保険料、後見人、地域包括、ケアマネの質向上などの内容となっております。
全国厚生労働関係部局長会議資料(平成21年1月21日開催)【老健局】
2009年1月19日月曜日
交流会と研修
平成21年1月15日は毎月1度開催される、後見人交流会に参加しました。
いつもながら、考えさせられる事例をテーマにしたディスカッションと班別での話し合いでした。
平成21年1月17日は社会福祉士会 相談センターぱあとなあが主催する研修に行ってきました。
テーマは「精神障がい者の地域移行支援」です。
あまり馴染みのないテーマでしたが、社会的入院から来る生活能力の判断の難しさ、地域移行を困難にする原因などの講義の後、退院事例からのディスカッション(退院計画の作成など)を行いました。
いつもながら、考えさせられる事例をテーマにしたディスカッションと班別での話し合いでした。
平成21年1月17日は社会福祉士会 相談センターぱあとなあが主催する研修に行ってきました。
テーマは「精神障がい者の地域移行支援」です。
あまり馴染みのないテーマでしたが、社会的入院から来る生活能力の判断の難しさ、地域移行を困難にする原因などの講義の後、退院事例からのディスカッション(退院計画の作成など)を行いました。
2009年1月18日日曜日
2009年1月13日火曜日
成年後見人情報(裁判所のホームページが変わりました)
少し前ですが、裁判所のホームページがリニューアルされました。
成年後見人(任意後見人)のQ&Aも紹介されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html
成年後見人(任意後見人)のQ&Aも紹介されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html
要支援が包括支援センターになった功績と弊害
2005年4月から要支援の利用者が包括支援センターがケアプランを作成することになった。
個人的には地域包括支援センターの設置は良かったと思っている。
1つとして、ケアマネの支援を保健師、主任ケアマネ、社会福祉士のチームで行う点。
2つ目として、今まで制度の枠に乗ってこなかった非該当(自立)の利用者に目が向いた点。
3つ目として、今までの在宅介護支援センターというまったく別制度での支援ではなく、介護保険という公的保険の中で相談センターという見えやすい支援が行える点。
この3つは非常に福祉の向上に資すると思われる。
しかし、並行してデメリット(弊害)も多く発生している。
1つは、2000年に開始された介護保険は「事業所を利用者が選ぶ」という「自立から自律へ」の日本福祉の一大改革であった。しかし、予防(要支援)はケアプランを作る事業所を原則としては選ぶことができない措置と同じ制度にしてしまった。しかも、選ぶことができない地域包括支援センターの資質にも格差が出ていることは、厚生労働省が指摘している。
2つとして、制度を煩雑にしてしまった。介護が必要な要介護、要介護状態にならないための予防が必要な要支援と、まったく別制度のように取り扱うことで、制度を煩雑にし、利用者が選択し選んでいく制度に支障をきたしている。
3つとして、ケアマネジメントが必要な福祉・医療・インフォーマルをつなげるワンストップシステムであり、それこそがケアマネージャーの役割であったのだが、要支援と要介護でケアマネージャーが異なるというシステムになってしまった。特に要介護・要支援を行き来するような場合においては大きな弊害となる。また、制度が煩雑になったため、理解するのが難しく自己決定の妨げになっている。
この3点は2005年4月の導入時から弊害として言われていたことであるが、2008年4月の改正において、審議会等ではまったく触れられていない。
今年の4月から制度は改正されるが、デメリットを解消するのではなく、より制度が煩雑になっていく・・・
早く利用者との共同でケアプランを作成できるような制度になることを祈るばかりである。
個人的には地域包括支援センターの設置は良かったと思っている。
1つとして、ケアマネの支援を保健師、主任ケアマネ、社会福祉士のチームで行う点。
2つ目として、今まで制度の枠に乗ってこなかった非該当(自立)の利用者に目が向いた点。
3つ目として、今までの在宅介護支援センターというまったく別制度での支援ではなく、介護保険という公的保険の中で相談センターという見えやすい支援が行える点。
この3つは非常に福祉の向上に資すると思われる。
しかし、並行してデメリット(弊害)も多く発生している。
1つは、2000年に開始された介護保険は「事業所を利用者が選ぶ」という「自立から自律へ」の日本福祉の一大改革であった。しかし、予防(要支援)はケアプランを作る事業所を原則としては選ぶことができない措置と同じ制度にしてしまった。しかも、選ぶことができない地域包括支援センターの資質にも格差が出ていることは、厚生労働省が指摘している。
2つとして、制度を煩雑にしてしまった。介護が必要な要介護、要介護状態にならないための予防が必要な要支援と、まったく別制度のように取り扱うことで、制度を煩雑にし、利用者が選択し選んでいく制度に支障をきたしている。
3つとして、ケアマネジメントが必要な福祉・医療・インフォーマルをつなげるワンストップシステムであり、それこそがケアマネージャーの役割であったのだが、要支援と要介護でケアマネージャーが異なるというシステムになってしまった。特に要介護・要支援を行き来するような場合においては大きな弊害となる。また、制度が煩雑になったため、理解するのが難しく自己決定の妨げになっている。
この3点は2005年4月の導入時から弊害として言われていたことであるが、2008年4月の改正において、審議会等ではまったく触れられていない。
今年の4月から制度は改正されるが、デメリットを解消するのではなく、より制度が煩雑になっていく・・・
早く利用者との共同でケアプランを作成できるような制度になることを祈るばかりである。
2009年1月7日水曜日
訪問介護での散歩は可?
国会答弁において次のような発表がありました。(衆議院)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/170/touh/t170091.htm
6を参照してください。
『訪問介護員による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えられることから、現行制度においても、介護報酬の算定は可能である。』
適切なケアマネジメントに基づくことの念押しの上で、「自立した生活の支援に資するもの」との解釈を示し、「現行制度においても、介護報酬の算定は可」と内閣の見解です。
なお、質問主意書はhttp://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_h01_01.htmで見ることができます。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/170/touh/t170091.htm
6を参照してください。
『訪問介護員による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えられることから、現行制度においても、介護報酬の算定は可能である。』
適切なケアマネジメントに基づくことの念押しの上で、「自立した生活の支援に資するもの」との解釈を示し、「現行制度においても、介護報酬の算定は可」と内閣の見解です。
なお、質問主意書はhttp://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_h01_01.htmで見ることができます。
2009年1月6日火曜日
後見人活動
12月初旬に1件、保佐類型で確定審判待ちの方がいる。
審判確定は後見人(今回は保佐)と被後見人(今回は被保佐人)双方に郵便で審判が届き、双方が受け取った時から2週間以内に不服申し立てがなければ審判が確定されるのだが・・・
っと思い、家庭裁判所に問い合わせたところ12月26日に確定しているとのこと。
正月三が日があるので、謄写の申請書類は5日に書類が回っているとのこと。
ってことは、1月26日までに財産報告? そんな無茶な・・・・(汗) 伸ばしてもらいます。
追記;と思ったら・・・保佐は初会報告は不要とのことでした。
後見人などについて、わからないことがあれば当事業所まで(宣伝)
審判確定は後見人(今回は保佐)と被後見人(今回は被保佐人)双方に郵便で審判が届き、双方が受け取った時から2週間以内に不服申し立てがなければ審判が確定されるのだが・・・
っと思い、家庭裁判所に問い合わせたところ12月26日に確定しているとのこと。
正月三が日があるので、謄写の申請書類は5日に書類が回っているとのこと。
ってことは、1月26日までに財産報告? そんな無茶な・・・・(汗) 伸ばしてもらいます。
追記;と思ったら・・・保佐は初会報告は不要とのことでした。
後見人などについて、わからないことがあれば当事業所まで(宣伝)
2009年1月5日月曜日
介護保険情報公開にかかる収支情報
大阪府が19年度介護保険除法公開制度についての収支を発表しています。
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/new/H19kouhyouC-uneizyoukyou/utopH19nendo.doc ワードファイルで開きます。ワードでリンク先を表示するにはCtrl+左クリックです。
軒並み黒字ですが・・・・しかもかなりの額で・・・・
しかもなぜに、「Ctrl+左クリック」を知らないと見れないワードファイルなのか?
こんなことでよいのでしょうか?
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/new/H19kouhyouC-uneizyoukyou/utopH19nendo.doc ワードファイルで開きます。ワードでリンク先を表示するにはCtrl+左クリックです。
軒並み黒字ですが・・・・しかもかなりの額で・・・・
しかもなぜに、「Ctrl+左クリック」を知らないと見れないワードファイルなのか?
こんなことでよいのでしょうか?
2009年1月4日日曜日
無料相談情報
◆司法書士の日曜無料相談
【内容】司法書士による無料法律相談。相談内容は、不動産・会社登記、裁判手続き、成年後見、相続・遺言など
【日時】平成21年2月1日(日) 10:30~15:30
【場所】枚方市市民会館、守口文化センター、大東市生涯学習センター
【問い合わせ先】大阪司法書士会 06-6943-6099
*予約不要
◆認知症電話相談
【内容】認知症について、専門相談員が電話で答えます。
【日時】水・木・金曜日(祝日除く) 13:00~16:00
【専用電話】072-626-5101
【問い合わせ先】府立介護情報・研修センター 072-626-3381
◆盲学校の入学相談
【内容】大阪市立盲学校高等部では、視覚に障害がある人を対象に生徒を募集しています。普通科、理学療法科(あんまマッサージ指圧、鍼灸などの資格が取得できる)。スクールバスあり。
【問い合わせ先】大阪市立盲学校高等部・理療部 TEL:06-6328-7000 / FAX:06-6328-5896
<情報ソースは門真市広報>
【内容】司法書士による無料法律相談。相談内容は、不動産・会社登記、裁判手続き、成年後見、相続・遺言など
【日時】平成21年2月1日(日) 10:30~15:30
【場所】枚方市市民会館、守口文化センター、大東市生涯学習センター
【問い合わせ先】大阪司法書士会 06-6943-6099
*予約不要
◆認知症電話相談
【内容】認知症について、専門相談員が電話で答えます。
【日時】水・木・金曜日(祝日除く) 13:00~16:00
【専用電話】072-626-5101
【問い合わせ先】府立介護情報・研修センター 072-626-3381
◆盲学校の入学相談
【内容】大阪市立盲学校高等部では、視覚に障害がある人を対象に生徒を募集しています。普通科、理学療法科(あんまマッサージ指圧、鍼灸などの資格が取得できる)。スクールバスあり。
【問い合わせ先】大阪市立盲学校高等部・理療部 TEL:06-6328-7000 / FAX:06-6328-5896
<情報ソースは門真市広報>
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