2009年1月7日水曜日

訪問介護での散歩は可?

国会答弁において次のような発表がありました。(衆議院)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/170/touh/t170091.htm

6を参照してください。

『訪問介護員による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えられることから、現行制度においても、介護報酬の算定は可能である。』


適切なケアマネジメントに基づくことの念押しの上で、「自立した生活の支援に資するもの」との解釈を示し、「現行制度においても、介護報酬の算定は可」と内閣の見解です。


なお、質問主意書はhttp://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_h01_01.htmで見ることができます。

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