*福祉情報*
65歳までで、障害により働くことが難しい方は障害基礎年金の受給資格があるかもしれません。
条件として次のどちらかに該当する必要があります。
1:初診日までに年金を2/3以上納めていること。
2:初診日の前々月から12か月間滞納期間がないこと。
2の例)平成20年12月が初診日 平成19年10月~平成20年10月まで滞納がないこと。
また、あとから収める(追納)は認められません。
受給額は約78万円。障害等級1級に該当すれば1.25倍。
詳細は社会保険庁:障害年金を参照してください。
わからない場合は当事業所まで(宣伝)
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