本日明朝にアップした資料3 要介護認定状況の調査結果についての考察である。
2009年の軽度誘導の批判を受け、また国会で厚労省の内部資料が暴露され・・・・今回の認定方法の変更に至ったわけだが、もう一度整理してみる。
今回の変更は1次ロジックの変更はない。認定方法の変更だけなのである。厚労省は「1ロジックは正しい。」という前提を崩してはいない。
しかし、48時間タイムスタディに基づいたデータをもとに1次ロジックが作成されているのであれば、認定方法の変更により、当然ながら樹形図は変更されることになる。
種をまくのと目がでるのととが咲くの作順番がバラバラである。
最近はトーンダウンされているが、そもそも48時間タイムスタディ自体が施設ベースでの時間配分であり、プロの介護が行われている状況下であり、ハードも整っており・・・など当初から問題が指摘されてきた。
こういった問題に目をそむけ「1次ロジックありき」で進む厚労省に悪意すら感じられる。
今後も厚労省は名を変え品を変え介護費抑制に走る手段を模索し続けるであろう。
2009年7月29日水曜日
第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会の資料について
厚生労働省 第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会の資料について 日時:平成21年7月28日(火)
資料3 要介護認定状況の調査結果について(第二次集計)を見てください。軒並み軽度化へ誘導された結果が公表されました。それを強引に2次判定で重度にした結果も公表されています。
で、資料5「認定調査員テキストの修正の考え方について」ページ2を読むと「いくつかの」「可能性がある」「軽度者は若干増加」という、すでに現状を直視しない内容です。
同じく資料5には調査項目の変更案が記載されていますので確認が必要。
共同通信 調査項目の大幅変更決定 要介護認定基準で厚労省
共同通信からの情報では10月1日申請分から開始だそうです。
「申請分」ということは、60日後は11月末に認定期間終了の更新申請の方からは、「経過措置」が適用されないということですね。
10月1日からって現場は混乱します! 確実に!! どうせまた9月25日ぐらいに新しい認定調査テキストが発行される気がしますね。
74項目のうち43項目が変更だそうっです。
50%以上の見直しが必要な「駄作」を4月1日から世に送り出し、14日で経過措置を発動させた今回の混乱の責任は誰が取るのでしょうか?
そして・・・・今回かかった費用は国民に提示すべきです。
資料3 要介護認定状況の調査結果について(第二次集計)を見てください。軒並み軽度化へ誘導された結果が公表されました。それを強引に2次判定で重度にした結果も公表されています。
で、資料5「認定調査員テキストの修正の考え方について」ページ2を読むと「いくつかの」「可能性がある」「軽度者は若干増加」という、すでに現状を直視しない内容です。
同じく資料5には調査項目の変更案が記載されていますので確認が必要。
共同通信 調査項目の大幅変更決定 要介護認定基準で厚労省
共同通信からの情報では10月1日申請分から開始だそうです。
「申請分」ということは、60日後は11月末に認定期間終了の更新申請の方からは、「経過措置」が適用されないということですね。
10月1日からって現場は混乱します! 確実に!! どうせまた9月25日ぐらいに新しい認定調査テキストが発行される気がしますね。
74項目のうち43項目が変更だそうっです。
50%以上の見直しが必要な「駄作」を4月1日から世に送り出し、14日で経過措置を発動させた今回の混乱の責任は誰が取るのでしょうか?
そして・・・・今回かかった費用は国民に提示すべきです。
2009年7月27日月曜日
コラム ~2次アセスメントの意味~
居宅サービス計画は2重計画である。一つは介護支援専門員が作成する居宅サービス計画(世にいうケアプラン)。もうひとつは各種サービス計画(たとえば訪問介護計画や通所介護計画など)である。
ケアマネジメントを行う際には、当然利用者の状況や状態などを評価(アセスメント)し、より生活がよくなるための全体像を長期、短期目標として設定する。
しかし、ケアマネージャーが行う居宅サービス計画を作成する際のアセスメントだけでは当然ながら生活全体が見えてこない。いや、月に1度の訪問で本人の何がわかるというのであろうか?
各サービス計画が必要な理由の一つとして、ケアマネージャーが判断した必要だと思われるサービス目標を達成するための具体的方法を各事業所でのアセスメントに基づき、具体的なサービスに落とし込む作業が必要なためである。
各サービス事業所は担当者会議等を用いて、ケアマネージャーに「真に自律に必要なサービス」をアセスメントの結果から提言すべきである。
それこそ担当者会議の意味であるのだが、事業所が「ケアマネージャーの言いなり」になっているのは困りものである。
ケアマネージャーはリアルにその場で起こっている生活実態を観察しているわけではない。
ケアマネジメントを行う際には、当然利用者の状況や状態などを評価(アセスメント)し、より生活がよくなるための全体像を長期、短期目標として設定する。
しかし、ケアマネージャーが行う居宅サービス計画を作成する際のアセスメントだけでは当然ながら生活全体が見えてこない。いや、月に1度の訪問で本人の何がわかるというのであろうか?
各サービス計画が必要な理由の一つとして、ケアマネージャーが判断した必要だと思われるサービス目標を達成するための具体的方法を各事業所でのアセスメントに基づき、具体的なサービスに落とし込む作業が必要なためである。
各サービス事業所は担当者会議等を用いて、ケアマネージャーに「真に自律に必要なサービス」をアセスメントの結果から提言すべきである。
それこそ担当者会議の意味であるのだが、事業所が「ケアマネージャーの言いなり」になっているのは困りものである。
ケアマネージャーはリアルにその場で起こっている生活実態を観察しているわけではない。
高額医療・高額介護合算療養費制度について
「高額医療・高額介護合算療養費制度について」が厚生労働省より発表されました。
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html
読み込みをして、また報告する予定です。
現在疑問なのは、「高額福祉サービス費(障害者自立支援法)と高額介護サービス費の合算」について、どのような取扱を行うのか?
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html
読み込みをして、また報告する予定です。
現在疑問なのは、「高額福祉サービス費(障害者自立支援法)と高額介護サービス費の合算」について、どのような取扱を行うのか?
2009年7月26日日曜日
介護保険最新情報 Vol104
宮城県のホームページに介護保険最新情報「適切な訪問介護等の提供について」がアップされていました。
介護保険最新情報Vol.104「適切な訪問介護等の提供について」
目新しいものはないですが、もう一度確認しておくべきことは
1)老計10号は「例示」であること。
2)適切なケアマネジメントであって“かつ”保険者の個別具体的な判断により必要とされるサービスは保険給付の対象となる。
3)散歩は保険者の確認がいること。
まぁ、ほんと目新しい内容がないのに「なぜこの時期に?」って感じです。
気になるのは、今この内容がでたということは、厚生労働省発の2009年改正のQ&Aは打ち止めでしょうか?
介護保険最新情報Vol.104「適切な訪問介護等の提供について」
目新しいものはないですが、もう一度確認しておくべきことは
1)老計10号は「例示」であること。
2)適切なケアマネジメントであって“かつ”保険者の個別具体的な判断により必要とされるサービスは保険給付の対象となる。
3)散歩は保険者の確認がいること。
まぁ、ほんと目新しい内容がないのに「なぜこの時期に?」って感じです。
気になるのは、今この内容がでたということは、厚生労働省発の2009年改正のQ&Aは打ち止めでしょうか?
2009年7月23日木曜日
介護保険改正情報 ~通所リハビリテーションの質問内容~
全国老人デイ・ケア連絡会よりの情報です。
http://www.day-care.jp/contents/pdf/image/day_care_056.pdf
Q&Aにも関わらず不明な点ばかりです。
A2:・・・・ただし、必ずしも利用者の自宅と事業所の往復に限るものではない。
⇒自宅、事業所間の往復に限らないということは、事業所⇒病院も可?
A3:通所サービスのサービス前後の外来受診は可能であるが、一律的に通所サービスの前後に組み入れることは適切ではなく、当日の利用者の心身の状況に応じて行われるべきである。
⇒あたりまえですが・・・・算定できるかどうかは書いていない。たぶん算定できないのであろう・・・・
http://www.day-care.jp/contents/pdf/image/day_care_056.pdf
Q&Aにも関わらず不明な点ばかりです。
A2:・・・・ただし、必ずしも利用者の自宅と事業所の往復に限るものではない。
⇒自宅、事業所間の往復に限らないということは、事業所⇒病院も可?
A3:通所サービスのサービス前後の外来受診は可能であるが、一律的に通所サービスの前後に組み入れることは適切ではなく、当日の利用者の心身の状況に応じて行われるべきである。
⇒あたりまえですが・・・・算定できるかどうかは書いていない。たぶん算定できないのであろう・・・・
2009年7月22日水曜日
コラム ~ケアマネジメントは給付抑制の手段か?~
公的介護保険制度では介護支援専門員がケアプランを作成することで償還払い(10割負担をしその後、9割の還付を受ける方法*1)から現物給付(サービスを受け1割を支払う方法*1)に変更することができる。
ケアマネジメントはそもそもソーシャルワークにおけるアプローチ方法の一つでしかないと考えると「高齢者介護=ケアマネジメントが必要」という図式が崩れるように感じる。
しかも、介護保険で規定されているケアマネジメントは紹介派遣型でしかなく緊急介入等を視野に入れていないことも注意が必要である。
そもそも、ケアマネジメントの手法は様々なサービスのネットワークを構築することが必要であり、「通所介護(デイサービス)を利用したい。」というような場合において、「ケアマネジメントの手法が必要か?」という疑問も感じる。他方で「主観的ニードだけではなく通所介護が通所リハビリが適切であるケースもあるということでは、専門職の支援としてケアマネジメントの手法が代用されるべきである。」という考え方もあるが、ケアマネジメントではなくナラティブアプローチやエンパワメントアプローチ、行動変容アプローチでも良いわけである。
2000年から始まった介護保険制度は数度の改正を経て、介護支援専門員の判断の幅がとても狭くなってきたことは「散歩の可否」からも明らかであり、また今回の認定調査における軽度誘導への動きからも、給付抑制に走っているのはマスコミでも取り上げられている。
本来、ケアマネージャーはソーシャルワークの専門職として独自裁量がある程度(これは公的保険である限り、法的な取り決めは必要であるため)の裁量をもち判断をすることが必要であるが、ここ近年の厚生労働省の動きは「ケアマネジメント=給付抑制の手段」としか考えていないように感じられる。
ケアマネジメントが本当に必要な被保険者に「幸せになるアプローチ」として届くことを祈るばかりである。
*1:介護保険制度に基づく規定。生活保護を除く。また、介護支援専門員が作成しなくとも、セルフプランでも現物給付を行うことができる。
ケアマネジメントはそもそもソーシャルワークにおけるアプローチ方法の一つでしかないと考えると「高齢者介護=ケアマネジメントが必要」という図式が崩れるように感じる。
しかも、介護保険で規定されているケアマネジメントは紹介派遣型でしかなく緊急介入等を視野に入れていないことも注意が必要である。
そもそも、ケアマネジメントの手法は様々なサービスのネットワークを構築することが必要であり、「通所介護(デイサービス)を利用したい。」というような場合において、「ケアマネジメントの手法が必要か?」という疑問も感じる。他方で「主観的ニードだけではなく通所介護が通所リハビリが適切であるケースもあるということでは、専門職の支援としてケアマネジメントの手法が代用されるべきである。」という考え方もあるが、ケアマネジメントではなくナラティブアプローチやエンパワメントアプローチ、行動変容アプローチでも良いわけである。
2000年から始まった介護保険制度は数度の改正を経て、介護支援専門員の判断の幅がとても狭くなってきたことは「散歩の可否」からも明らかであり、また今回の認定調査における軽度誘導への動きからも、給付抑制に走っているのはマスコミでも取り上げられている。
本来、ケアマネージャーはソーシャルワークの専門職として独自裁量がある程度(これは公的保険である限り、法的な取り決めは必要であるため)の裁量をもち判断をすることが必要であるが、ここ近年の厚生労働省の動きは「ケアマネジメント=給付抑制の手段」としか考えていないように感じられる。
ケアマネジメントが本当に必要な被保険者に「幸せになるアプローチ」として届くことを祈るばかりである。
*1:介護保険制度に基づく規定。生活保護を除く。また、介護支援専門員が作成しなくとも、セルフプランでも現物給付を行うことができる。
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