全国老人デイ・ケア連絡会よりの情報です。
http://www.day-care.jp/contents/pdf/image/day_care_056.pdf
Q&Aにも関わらず不明な点ばかりです。
A2:・・・・ただし、必ずしも利用者の自宅と事業所の往復に限るものではない。
⇒自宅、事業所間の往復に限らないということは、事業所⇒病院も可?
A3:通所サービスのサービス前後の外来受診は可能であるが、一律的に通所サービスの前後に組み入れることは適切ではなく、当日の利用者の心身の状況に応じて行われるべきである。
⇒あたりまえですが・・・・算定できるかどうかは書いていない。たぶん算定できないのであろう・・・・
2009年7月23日木曜日
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