2009年8月8日土曜日

~コラム~ みなし2号被保険者の整理

40歳以上65歳未満の特定疾患であり、生活保護により医療扶助を受けている者(俗に言う「みなし2号」「介護扶助10割」)のサービス利用の整理。

【基本となる法令】
介護扶助と障害者自立支援法に基づく自立支援給付との適用関係等について


障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
が根拠法令である。


【補足性の原則】
みなし2号は介護保険の被保険者ではないため、介護保険10割分を生活保護の介護扶助により給付される。

生活保護には「他法優先(補足性の原則)」の考え方がある為、介護保険法の訪問介護は10割負担となる為、障害者自立支援法の居宅介護や重度訪問介護が優先されることになる。

しかし、障害者自立支援法に規定されていない訪問看護や訪問入浴が必要な場合は介護扶助が行われることとなる。

介護扶助を行う場合、セルフプランは認められず、専門職である介護支援専門員が必要なサービスを利用できるように調整することとなる。


【要介護認定】
みなし2号以外:本人(代理人)⇒介護保険保険者
みなし2号  :保護課⇒介護保険保険者に認定調査を依頼⇒保護課に結果を回答⇒保護課が最終的な介護度を決定

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