2009年8月8日土曜日

~コラム~ 生活保護の在り方について

100年に一度の大不況の中、失業者が増加している。
また、失業ではなくとも日雇い労働、ネットカフェ難民などディーゼントな生活が脅かされている昨今であることが報道されている。

昨年末~年始にかけての派遣村騒動などが落ち着きつつある中、もう一度社会保障や生活保護の在り方について考えてみた。

~コラム~ セーフティーネットの役割と危機~でも述べたとおり、日本はセーフティーネットの手法として保険方式を多様している。

雇用保険もその一つであり、いく度の改正は行われているものの「期限付きの保険」であることに変わりはない。期限付きであることは、モラルハザードを防ぐためにも必要であろうが、そもそも雇用保険の制度設計上、「仕事は探せばある」ということが前提にある。

さて、タイトルの通り生活保護はどうであろうか? 生活保護の制度設計においても「仕事は探せばある。」が前提となっており、「働ける=保護は受けられない。」という構造である。

生活保護法が昭和25年に制定され、雇用保険法は昭和49年に制定されたが、当時の状況と現在の働き方(働かせ方との表現が適切か?)に大きなかい離が生じているが、制度設計そのものは見直されていないことが問題であろう。


セーフティーネットである雇用保険が期限付きであり、その期限を過ぎた時にファイナルセーフティーネットである保護の受給ができないというのは、憲法25条の生活をどのように守っていくのであろうか。

現在の生活保護は需給制限(給付抑制)で入りにくく、また一度需給を受けると出にくい制度となっており、すでにモラルハザードが起きている。

生活保護はファイナルセーフティーネットとして「入りやすく出やすい制度」となるよう、ハローワーク、住宅関連と共同しながら、現在のワークバランスに合った制度設計を再構築すべき時期に来ていると感じる。

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