2009年10月31日土曜日

~コラム~ 予防支援8件縛り

1か月以上空いてしまいました。申し訳ない。

さて、色々と書きたい内容はあるのですが・・・・


当事業所は来たクライエントの順番で提供地域内であれば順次引き受けております。介護も予防も関係なく支援が必要な方を受け入れているため、10月末を持って当事業所は予防支援が8件となりました。つまりこれ以上「法令において」予防支援は受けることができません。

今後介護の方が予防になれた場合は包括支援センターに引き継ぎを行う可能性があります。

予防も介護も適切に利用できるよう、引き継ぎは確実に行いますのでご了承ください。


ケアマネジメントにおけるもっとも基本的な視点であるワンストップシステムを阻害している介護保険法に戸惑いを隠せません。

2009年9月24日木曜日

コラム ~ケアマネジメントと介護支援専門員~

選挙~政権交代後のためか厚労省も動きがみえない。
つまり、最新情報としてブログに書くことができない。(=ネタが提供されていない)

そこで介護支援専門員について所感を書くことにした。


H12よりはじまった介護保険法により介護支援専門員(通称ケアマネージャー)という資格が登場し、「介護保険の要」とまで言われた。

当初、ケアマネージメントを行うための公的資格であり、クライエントの言葉に耳を傾けながら「住み慣れた地域で生活を続けていく=QOL面」適切な支援方法を導き出す資格であるとの宣伝文句であったが、H12段階で「区分支給限度額の調整を行う。」という別の側面を併せ持つようになった資格でもある。

この区分支給限度基準額の調整が、ケアマネージャーではなく「ケアプランナー」として事業所に区分限度基準額ギリギリで提供できるようにできる介護支援専門員が重宝されたりする現象が起こっている。つまり、見ているのは区分支給限度基準額であり、クライエントではない。


他方で介護保険法の改正(悪)や厚生労働省、都道府県、保険者の解釈が狭められ狭いルールとニーズとをマッチングさせる資格でもある。ルールはルールとして仕方ないとしても、見ているのは役所でありクライエントではない。


このような状況では「介護保険の要」ではなく「区分支給限度額の裁定者」であり「介護保険法の番人」となっているのが現状ではないか?


介護支援専門員の質をどのように担保ていくのか?
新政権に期待したい。

2009年8月24日月曜日

~コラム~ 「伝える、待つ」というソーシャルワーク

とあるアメリカのソーシャルワーク雑誌に次のような風刺画があったそうです。


視力障害のあるクライエントが白杖を使い歩いていました。その先には穴があります。


一人のワーカーは何も言わずに穴を埋め、クライエントは何も気づかずに歩いて渡ることができました。

もう一人のワーカーは「穴があるぞ。」と遠くから伝え、クライエントは「大丈夫」と言った為、何もしないでいるとクライエントは穴に落ちました。次にワーカーは穴の上から「上がりますか?」と声を掛けクライエントが「上がります。」と言うとワーカーは梯子を降ろしクライエントはやっと前に進むことができました。


私は愚行権(愚かな行い=間違いをする権利)というのが人にはあると感じます。

「何が適切であるのかは本人が決める。」という基本を忘れないように支援すべき介護支援専門員が、ともすれば穴を先に埋めてしまっている現状はないでしょうか?

専門職のアセスメントとは、もしクライエントが穴に落ちた時にでも前に進む力があるかを見ていくものかもしれません。

2009年8月17日月曜日

~コラム~ 認定調査のドタバタの整理

認定調査が揺れ動いているが、そのドタバタ劇を整理してみることにした。


【2009年】
1月:新認定基準「認定調査員テキスト2009」公開

2月:調査員、審査会委員の研修がスタート

3月9日:認知症の人と家族の会「要介護認定方式についての意見」を厚労省に提出

3月12日:介護保険を持続・発展させる1000万人の輪「要望書」厚労省に提出

3月16日:厚労省「要介護認定の見直しについて(介護保険最新情報Vol.66 )」で一部修正

3月19日:認知症の人と家族の会「要介護認定方式についての意見II」を厚労省に提出

3月24日:厚労省「本年4月からの要介護認定方法の見直しについて(介護保険最新情報Vol.70 )」で一部見直し「認定調査員テキスト2009」を修正

4月13日:厚労省「要介護認定方法の見直しに伴う経過的措置の『第1回要介護認定の見直しに係る検証・検討会』における議論について(介護保険最新情報Vol.76 )」で「経過措置」を提示

4月17日:厚労省「要介護認定等の方法の見直しに経過措置について(介護保険最新情報Vol.80 )」で「経過措置」を通知

7月29日:厚労省「要介護認定の見直しに係る検証・検討会における検討結果について(介護保険最新情報Vol.106_1 、106_2 、106_3 、106_4 )」

8月11日 厚労省 認定調査員テキスト2009改訂版(案)及び介護認定審査会委員テキスト2009改訂版(案)の掲載について


*情報は日経BP http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20090804/172296/ を参照し作成。


これだけ動くということは「今回の認定そのものに根拠が薄い。」と感じざるを得ない。

生活を続ける高齢者、また保険料を納付している被保険者、また税が投入されていることを忘れてはならない。

第4回福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会資料(平成21年8月7日開催) ,第1回医療・介護改革調整会議資料(平成21年8月11日開催)

情報提供です。

第4回福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会資料(平成21年8月7日開催)

結論としては「今後も議論を続けていく。」とのこと。



第1回医療・介護改革調整会議資料(平成21年8月11日開催)

新しく設置された委員会の情報です。今までの論点が資料として示されています。

2009年8月11日火曜日

~コラム~ 介護保険最新情報Vol108より

介護保険最新情報Vol108です。(宮城県ホームページに飛びます)

一次ロジックをそのまま使うなんて暴挙でしかない。


給付抑制を行うために、すでに4月14日の検討会でこの落とし所にすることが決定されていたのではないか?

そもそも、48時間タイムスタディを見ていく時には、「認定調査の内容あって」の1次ロジック作成ができると考えるのが一般的である。


タイムスタディの方法が見えないのに、1次ロジックは据え置きとは・・・・・


ケアマネジメントは主たる業務をかけ離れ給付抑制の手段としてローカルルールがまかり通り、それに和をかけて要介護認定を軽度化するとは、すでに介護保険の信頼は地に落ちたのではないか!


信頼のない公的保険ほど無意味なものはない・・・・しかも介護保険料は年金から天引きである。


天引きをするなら、それなりの信頼を勝ち取ることが先決である。

2009年8月9日日曜日

~コラム~ 略語で遊ぶ

今回はお遊びネタで・・・・以前研修を受けた時の内容をやや編集しただけ・・・


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略語表記を思い切って使ってみました編(当然、実際のケースではありません)

**さん(M)が発熱し、QQにて**HpにADとなる。AHとの診断。
HpでVF検査・ST訓練を行ったところPO困難とのことでTFが適当であるとの判断。PEG予定となる。
PEG増設後、1M程度でENT許可がでた為、妻、CM、MSW、DSスタッフとでCCを行った。
妻はMRがありながら、MRの娘と同居。長男はMRの仕事をしており、転勤も多いとのこと。
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略語を略さずに表記

**さん(男性)が発熱し、救急にて**病院に入院となる。急性肺炎との診断。
病院で嚥下検査や言語聴覚士による訓練を行ったところ、経口摂取困難とのことで経管栄養が適当であると判断。胃ろうの予定となる。
胃ろう増設後、1か月程度で退院許可がでたため、妻、ケアマネージャー、医療ソーシャルワーカー、デイサービススタッフとでケアカンファレンスを行った。
妻は僧帽弁閉鎖不全があり、精神発達遅滞の娘と同居。長男は医薬情報担当者の仕事をしており、転勤も多いとのこと。

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略語は便利だが、使い方には注意が必要です・・・

2009年8月8日土曜日

~コラム~ 生活保護の在り方について

100年に一度の大不況の中、失業者が増加している。
また、失業ではなくとも日雇い労働、ネットカフェ難民などディーゼントな生活が脅かされている昨今であることが報道されている。

昨年末~年始にかけての派遣村騒動などが落ち着きつつある中、もう一度社会保障や生活保護の在り方について考えてみた。

~コラム~ セーフティーネットの役割と危機~でも述べたとおり、日本はセーフティーネットの手法として保険方式を多様している。

雇用保険もその一つであり、いく度の改正は行われているものの「期限付きの保険」であることに変わりはない。期限付きであることは、モラルハザードを防ぐためにも必要であろうが、そもそも雇用保険の制度設計上、「仕事は探せばある」ということが前提にある。

さて、タイトルの通り生活保護はどうであろうか? 生活保護の制度設計においても「仕事は探せばある。」が前提となっており、「働ける=保護は受けられない。」という構造である。

生活保護法が昭和25年に制定され、雇用保険法は昭和49年に制定されたが、当時の状況と現在の働き方(働かせ方との表現が適切か?)に大きなかい離が生じているが、制度設計そのものは見直されていないことが問題であろう。


セーフティーネットである雇用保険が期限付きであり、その期限を過ぎた時にファイナルセーフティーネットである保護の受給ができないというのは、憲法25条の生活をどのように守っていくのであろうか。

現在の生活保護は需給制限(給付抑制)で入りにくく、また一度需給を受けると出にくい制度となっており、すでにモラルハザードが起きている。

生活保護はファイナルセーフティーネットとして「入りやすく出やすい制度」となるよう、ハローワーク、住宅関連と共同しながら、現在のワークバランスに合った制度設計を再構築すべき時期に来ていると感じる。

~コラム~ みなし2号被保険者の整理

40歳以上65歳未満の特定疾患であり、生活保護により医療扶助を受けている者(俗に言う「みなし2号」「介護扶助10割」)のサービス利用の整理。

【基本となる法令】
介護扶助と障害者自立支援法に基づく自立支援給付との適用関係等について


障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
が根拠法令である。


【補足性の原則】
みなし2号は介護保険の被保険者ではないため、介護保険10割分を生活保護の介護扶助により給付される。

生活保護には「他法優先(補足性の原則)」の考え方がある為、介護保険法の訪問介護は10割負担となる為、障害者自立支援法の居宅介護や重度訪問介護が優先されることになる。

しかし、障害者自立支援法に規定されていない訪問看護や訪問入浴が必要な場合は介護扶助が行われることとなる。

介護扶助を行う場合、セルフプランは認められず、専門職である介護支援専門員が必要なサービスを利用できるように調整することとなる。


【要介護認定】
みなし2号以外:本人(代理人)⇒介護保険保険者
みなし2号  :保護課⇒介護保険保険者に認定調査を依頼⇒保護課に結果を回答⇒保護課が最終的な介護度を決定

2009年8月5日水曜日

~コラム~ セーフティーネットの役割と危機

セーフティーネットと言えば、まず思いつくのが生活保護。しかし、生活保護になる前に国は様々なセーフティーネットを「保険」という方式で導入している。

雇用保険、労災保険、年金保険、医療保険、介護保険である。

1)雇用保険、労災保険は労働に関する金銭保障(一部、現物給付もある)。
2)年金保険は高齢や一定の状態になった際の金銭保障。
3)医療保険、介護保険は利用サービス、介護サービスが必要になった際に現物給付(サービスをそのまま受け取れる)生活保障。

荒く分けると上の1)~3)ようになるだろう。
また関連するものには、住宅関係や障害者関係の政策なども保険ではないが、セーフティーネットとして機能している。

日本ではこういったセーフティーネットを利用しても憲法25条で保障されている「健康で文化的」な生活が保障されない場合に、ファイナルセーフティーネットである生活保護の受給を受けることになる。


さて今回焦点を当てるのはファイナルセーフティーネットである生活保護ではなく、日本のセーフティーネットが保険方式ということである。

保険方式ということは、保険加入者が保険料を支払い保険事故が起きた歳に保険加入者に現金や現物を給付するという方式である。
社会保険はそのものだけでは足りないため、税金も相当額投入されることになっている。
つまり、保険加入者と保険未加入者には「差」を設けて、加入者には税を利用し、未加入者は恩恵を受けることができないというシステムである。

社会保険は防貧制度であり、生活保護は救貧制度であるという前提に立つと、「保険料を支払えない人は防品制度に加入できない」というシステムであることがわかる。

日本のセーフティーネットの脆さがここにあり、社会保険というセーフティーネットは機能せずに、すぐファイナルセーフティーネットである生活保護を受給せざるを得ない状態がここにある。

他方で、保険制度というのは目的税であるともいえ、その保険目的以外には利用できないということであり、国民の政治不審などから、日本には保険方式が多様される傾向にある。この傾向が顕著に表れたケースが、細川内閣が「福祉目的税」を導入する案を出した際に、国民の反発から介護保険に一気に流れた時である。

しかし、年金を例にみると「目的外」で使われていたことが発覚し、また不適切な管理により保険加入者でさえ保障が受けられるのか未確定な状態であることを露呈してしまった。
また、派遣労働のように雇用保険に加入したが保険事故の際に保険が利用できないことも露呈された。
他の社会保険にも「同様に起こっているのではないか?」との怖さを感じる。

保険方式である以上、加入者より多くのお金を集め、それを保険事故に再分配しているため、多くの加入者がいないと成り立たない。

1961年に国民皆年金・皆保険が始まって以来、ここ数年は社会保険の危機あり、国民に信頼される制度となるよう努力をしないと、日本のセーフティーネットは破たんする。

2009年7月29日水曜日

~コラム~ 今回の介護認定見直しは厚労省のルート通り?!

本日明朝にアップした資料3 要介護認定状況の調査結果についての考察である。

2009年の軽度誘導の批判を受け、また国会で厚労省の内部資料が暴露され・・・・今回の認定方法の変更に至ったわけだが、もう一度整理してみる。

今回の変更は1次ロジックの変更はない。認定方法の変更だけなのである。厚労省は「1ロジックは正しい。」という前提を崩してはいない。
しかし、48時間タイムスタディに基づいたデータをもとに1次ロジックが作成されているのであれば、認定方法の変更により、当然ながら樹形図は変更されることになる。

種をまくのと目がでるのととが咲くの作順番がバラバラである。

最近はトーンダウンされているが、そもそも48時間タイムスタディ自体が施設ベースでの時間配分であり、プロの介護が行われている状況下であり、ハードも整っており・・・など当初から問題が指摘されてきた。

こういった問題に目をそむけ「1次ロジックありき」で進む厚労省に悪意すら感じられる。

今後も厚労省は名を変え品を変え介護費抑制に走る手段を模索し続けるであろう。

第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会の資料について

厚生労働省 第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会の資料について 日時:平成21年7月28日(火)

資料3 要介護認定状況の調査結果について(第二次集計)を見てください。軒並み軽度化へ誘導された結果が公表されました。それを強引に2次判定で重度にした結果も公表されています。

で、資料5「認定調査員テキストの修正の考え方について」ページ2を読むと「いくつかの」「可能性がある」「軽度者は若干増加」という、すでに現状を直視しない内容です。

同じく資料5には調査項目の変更案が記載されていますので確認が必要。


共同通信 調査項目の大幅変更決定 要介護認定基準で厚労省

共同通信からの情報では10月1日申請分から開始だそうです。

「申請分」ということは、60日後は11月末に認定期間終了の更新申請の方からは、「経過措置」が適用されないということですね。


10月1日からって現場は混乱します! 確実に!! どうせまた9月25日ぐらいに新しい認定調査テキストが発行される気がしますね。

74項目のうち43項目が変更だそうっです。



50%以上の見直しが必要な「駄作」を4月1日から世に送り出し、14日で経過措置を発動させた今回の混乱の責任は誰が取るのでしょうか?

そして・・・・今回かかった費用は国民に提示すべきです。

2009年7月27日月曜日

コラム ~2次アセスメントの意味~

居宅サービス計画は2重計画である。一つは介護支援専門員が作成する居宅サービス計画(世にいうケアプラン)。もうひとつは各種サービス計画(たとえば訪問介護計画や通所介護計画など)である。

ケアマネジメントを行う際には、当然利用者の状況や状態などを評価(アセスメント)し、より生活がよくなるための全体像を長期、短期目標として設定する。

しかし、ケアマネージャーが行う居宅サービス計画を作成する際のアセスメントだけでは当然ながら生活全体が見えてこない。いや、月に1度の訪問で本人の何がわかるというのであろうか?

各サービス計画が必要な理由の一つとして、ケアマネージャーが判断した必要だと思われるサービス目標を達成するための具体的方法を各事業所でのアセスメントに基づき、具体的なサービスに落とし込む作業が必要なためである。

各サービス事業所は担当者会議等を用いて、ケアマネージャーに「真に自律に必要なサービス」をアセスメントの結果から提言すべきである。

それこそ担当者会議の意味であるのだが、事業所が「ケアマネージャーの言いなり」になっているのは困りものである。

ケアマネージャーはリアルにその場で起こっている生活実態を観察しているわけではない。

高額医療・高額介護合算療養費制度について

「高額医療・高額介護合算療養費制度について」が厚生労働省より発表されました。

http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html

読み込みをして、また報告する予定です。


現在疑問なのは、「高額福祉サービス費(障害者自立支援法)と高額介護サービス費の合算」について、どのような取扱を行うのか?

2009年7月26日日曜日

介護保険最新情報 Vol104

宮城県のホームページに介護保険最新情報「適切な訪問介護等の提供について」がアップされていました。

介護保険最新情報Vol.104「適切な訪問介護等の提供について」

目新しいものはないですが、もう一度確認しておくべきことは

1)老計10号は「例示」であること。
2)適切なケアマネジメントであって“かつ”保険者の個別具体的な判断により必要とされるサービスは保険給付の対象となる。
3)散歩は保険者の確認がいること。

まぁ、ほんと目新しい内容がないのに「なぜこの時期に?」って感じです。


気になるのは、今この内容がでたということは、厚生労働省発の2009年改正のQ&Aは打ち止めでしょうか?

2009年7月23日木曜日

介護保険改正情報 ~通所リハビリテーションの質問内容~

全国老人デイ・ケア連絡会よりの情報です。

http://www.day-care.jp/contents/pdf/image/day_care_056.pdf

Q&Aにも関わらず不明な点ばかりです。

A2:・・・・ただし、必ずしも利用者の自宅と事業所の往復に限るものではない。
⇒自宅、事業所間の往復に限らないということは、事業所⇒病院も可?

A3:通所サービスのサービス前後の外来受診は可能であるが、一律的に通所サービスの前後に組み入れることは適切ではなく、当日の利用者の心身の状況に応じて行われるべきである。
⇒あたりまえですが・・・・算定できるかどうかは書いていない。たぶん算定できないのであろう・・・・

2009年7月22日水曜日

コラム ~ケアマネジメントは給付抑制の手段か?~

公的介護保険制度では介護支援専門員がケアプランを作成することで償還払い(10割負担をしその後、9割の還付を受ける方法*1)から現物給付(サービスを受け1割を支払う方法*1)に変更することができる。

ケアマネジメントはそもそもソーシャルワークにおけるアプローチ方法の一つでしかないと考えると「高齢者介護=ケアマネジメントが必要」という図式が崩れるように感じる。

しかも、介護保険で規定されているケアマネジメントは紹介派遣型でしかなく緊急介入等を視野に入れていないことも注意が必要である。
そもそも、ケアマネジメントの手法は様々なサービスのネットワークを構築することが必要であり、「通所介護(デイサービス)を利用したい。」というような場合において、「ケアマネジメントの手法が必要か?」という疑問も感じる。他方で「主観的ニードだけではなく通所介護が通所リハビリが適切であるケースもあるということでは、専門職の支援としてケアマネジメントの手法が代用されるべきである。」という考え方もあるが、ケアマネジメントではなくナラティブアプローチやエンパワメントアプローチ、行動変容アプローチでも良いわけである。


2000年から始まった介護保険制度は数度の改正を経て、介護支援専門員の判断の幅がとても狭くなってきたことは「散歩の可否」からも明らかであり、また今回の認定調査における軽度誘導への動きからも、給付抑制に走っているのはマスコミでも取り上げられている。

本来、ケアマネージャーはソーシャルワークの専門職として独自裁量がある程度(これは公的保険である限り、法的な取り決めは必要であるため)の裁量をもち判断をすることが必要であるが、ここ近年の厚生労働省の動きは「ケアマネジメント=給付抑制の手段」としか考えていないように感じられる。

ケアマネジメントが本当に必要な被保険者に「幸せになるアプローチ」として届くことを祈るばかりである。

*1:介護保険制度に基づく規定。生活保護を除く。また、介護支援専門員が作成しなくとも、セルフプランでも現物給付を行うことができる。

第2回要介護認定の見直しに係る検証・検討会資料(平成21年7月13日開催)

第2回要介護認定の見直しに係る検証・検討会資料(平成21年7月13日開催)

ワムネットからです。

2009年7月21日火曜日

やっと戻せました

ブログの調子が悪くずっと調整していたのですが、やっと悪いところを発見しました。
本日より再開です。

2009年3月19日木曜日

コラム ~居宅サービス計画(2)と新しい介護保険制度について~

介護保険を利用した場合、在宅での計画には2種類あることになる。

ひとつは居宅サービス計画。世にいうケアプランで、もうひとつは各事業所の個別サービス計画である。
ケアプランは全体の支援体制や各事業所間の役割などが記入されており、それを踏まえて各事業所は個別サービス計画を作成する。

ケアプランとは居宅サービス計画第1表、第2表、第3表と利用表、利用表別紙の合計5つを合わせてケアプランと言う。

サービスを提供している中で変化があれば、介護支援専門員(ケアマネ)は、そのサービスが個別サービス計画の変更で対応するべきか、各事業所に連絡し居宅サービス計画(ケアプラン)を修正する必要があるのかを見極める。


さて、ここまでは基礎理解としての部分であり、4月から施行される介護保険制度には加算が増えた。
今回注目するべきは訪問介護における初回加算である。

厚生労働省が平成20年7月18日に発行した“介護保険最新情報Vol38「ケアプラン点検支援マニュアル」の送付について” P45 に書かれている内容(居宅サービス計画第2表について)「・・・・それぞれのサービス計画を立てるのに必要なサービス項目(送迎や食事など)や、加算の対象となっているサービス項目(入浴・個別リハビリ・栄養マネジメント等)について漏れなく記入ができていることも忘れてはなりません」となっている。

そもそも各個別サービス(加算)については、介護計画が2重構造であることからも事業所のアセスメントに基づき必要なサービスを検討していくべきであり、(特に栄養やリハビリ関係などは専門的な見解が必要でありケアマネが独自の判断でできるものではない)第2表にないサービスだから提供できないという理屈ではない。また、サービス担当者会議でそのようなことを話し合えばよいのだが、実際のところ初回サービスから妥当性を判断することは極めて難しいであろう。


さて、今回加算された訪問介護における初回加算・・・・これも厚生労働省の通知通りであれば加算対象なのだから居宅サービス計画第2表に記載されなければならい。「初回はサービス提供責任者が同行訪問し状態を確認する」と第2表に書くことになる。

しかも今回の改正は加算を増やしたのだから、同様の文面が他にも必要となるだろう。

第2表が3枚ほど必要になり、メタボリック・ケアプランの完成である。しかも利用者、家族はわかりずらい・・・・

2009年3月18日水曜日

認定調査が揺れ動く

トラブルでログインできず更新が遅れていました。

今年4月に迫った介護保険の認定調査方法変更について、昨日さまざまなメディアで変更が伝えられました。

パブリックコメントはhttp://www.roushikyo.or.jp/jsweb/html/public/contents/data/00002/240/attached/1.pdfとなっています。

「買い物」「金銭管理」「移乗」が変更となります。

ここで問題なのは、ただ単に「自立」と表記していたものを、「介助されていない」と言葉の変更だけになっている可能性があることです。

残り2週間で1次ロジックの改正が間に合うのか疑問が残ります。また、言葉を変えただけであれば二枚舌ではないでしょうか?

2009年2月20日金曜日

介護保険改正情報

介護保険の改正状況がかなり見えてきました。

H21.2.19に開催されました厚生労働省 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 の内容です。


*今回の告示で分かった内容(居宅介護支援事業のみ抜粋)

・【特定事業所加算2】常勤で専従のケアマネ2人と主任ケアマネ1人(21年見込み可) 合計3人必要
・独居高齢者加算は原則として「住民票」で確認する。
・また、独居であった場合はケアプランに独居であることを記載し、モニタリング訪問の際独居であることを確認し、モニタリングの結果にも独居であることを記載すること。


「住民票で確認」って笑える・・・・

2009年2月6日金曜日

門真市 障がい者福祉計画についてのパブリックコメントを募集

門真市では第2期障がい者福祉計画について パブリックコメントを募集しています。

計画全文

詳細は門真市役所のホームページを参考にしてください。

後期高齢者医療(長寿高齢者医療)の納付方法が選択できます

H21.4より年金より天引きされている、後期高齢者医療(長寿高齢者医療)の納付方法が、天引きと口座振替を選ぶことができるようになります。

口座での納付を考えておられる方は、地域の市町村区で医療保険を取り扱っている課まで、引き落とし口座と銀行印を持ちご相談ください。

2009年2月1日日曜日

介護保険改正情報

三重県が平成21年4月からの介護保険改正情報を発表しました。

ローカルルールで解釈の違いがでることが予想されますが、ある程度の見込みがつきやすいと思います。

http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/090126H21kaitei.pdf

2009年1月27日火曜日

社会福士氏及び介護福祉士の今後の在り方について

昨日、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士(二日目)の試験がありました。

少し情報として古いですが、厚生労働省のサイトで来年度からの試験情報がありました。


社会福士氏及び介護福祉士の今後の在り方について ~20回の実績を踏まえた検証と新カリキュラムへの対応~

2009年1月24日土曜日

全国厚生労働関係部局長会議資料(平成21年1月21日開催)【老健局】

WAM-NETにて21年度からの介護保険、高齢者福祉政策について会議資料が届きました。

保険料、後見人、地域包括、ケアマネの質向上などの内容となっております。

全国厚生労働関係部局長会議資料(平成21年1月21日開催)【老健局】

2009年1月19日月曜日

交流会と研修

平成21年1月15日は毎月1度開催される、後見人交流会に参加しました。
いつもながら、考えさせられる事例をテーマにしたディスカッションと班別での話し合いでした。


平成21年1月17日は社会福祉士会 相談センターぱあとなあが主催する研修に行ってきました。

テーマは「精神障がい者の地域移行支援」です。
あまり馴染みのないテーマでしたが、社会的入院から来る生活能力の判断の難しさ、地域移行を困難にする原因などの講義の後、退院事例からのディスカッション(退院計画の作成など)を行いました。

2009年1月18日日曜日

介護保険改正情報

WAM-NETに介護保険事務処理システム変更に係る参考資料が掲載されました。

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料

2009年1月13日火曜日

成年後見人情報(裁判所のホームページが変わりました)

少し前ですが、裁判所のホームページがリニューアルされました。

成年後見人(任意後見人)のQ&Aも紹介されています。

http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/koken/koken_qa.html

要支援が包括支援センターになった功績と弊害

2005年4月から要支援の利用者が包括支援センターがケアプランを作成することになった。

個人的には地域包括支援センターの設置は良かったと思っている。

1つとして、ケアマネの支援を保健師、主任ケアマネ、社会福祉士のチームで行う点。
2つ目として、今まで制度の枠に乗ってこなかった非該当(自立)の利用者に目が向いた点。
3つ目として、今までの在宅介護支援センターというまったく別制度での支援ではなく、介護保険という公的保険の中で相談センターという見えやすい支援が行える点。

この3つは非常に福祉の向上に資すると思われる。



しかし、並行してデメリット(弊害)も多く発生している。

1つは、2000年に開始された介護保険は「事業所を利用者が選ぶ」という「自立から自律へ」の日本福祉の一大改革であった。しかし、予防(要支援)はケアプランを作る事業所を原則としては選ぶことができない措置と同じ制度にしてしまった。しかも、選ぶことができない地域包括支援センターの資質にも格差が出ていることは、厚生労働省が指摘している。

2つとして、制度を煩雑にしてしまった。介護が必要な要介護、要介護状態にならないための予防が必要な要支援と、まったく別制度のように取り扱うことで、制度を煩雑にし、利用者が選択し選んでいく制度に支障をきたしている。

3つとして、ケアマネジメントが必要な福祉・医療・インフォーマルをつなげるワンストップシステムであり、それこそがケアマネージャーの役割であったのだが、要支援と要介護でケアマネージャーが異なるというシステムになってしまった。特に要介護・要支援を行き来するような場合においては大きな弊害となる。また、制度が煩雑になったため、理解するのが難しく自己決定の妨げになっている。




この3点は2005年4月の導入時から弊害として言われていたことであるが、2008年4月の改正において、審議会等ではまったく触れられていない。


今年の4月から制度は改正されるが、デメリットを解消するのではなく、より制度が煩雑になっていく・・・

早く利用者との共同でケアプランを作成できるような制度になることを祈るばかりである。

2009年1月7日水曜日

定額給付金詐欺にご注意ください

門真市役所からの情報

http://www.city.kadoma.osaka.jp/osirase/osirase17.html

定額給付金については何も決まっておりません!!

詐欺にご注意ください。

訪問介護での散歩は可?

国会答弁において次のような発表がありました。(衆議院)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/170/touh/t170091.htm

6を参照してください。

『訪問介護員による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えられることから、現行制度においても、介護報酬の算定は可能である。』


適切なケアマネジメントに基づくことの念押しの上で、「自立した生活の支援に資するもの」との解釈を示し、「現行制度においても、介護報酬の算定は可」と内閣の見解です。


なお、質問主意書はhttp://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_h01_01.htmで見ることができます。

2009年1月6日火曜日

後見人活動

12月初旬に1件、保佐類型で確定審判待ちの方がいる。

審判確定は後見人(今回は保佐)と被後見人(今回は被保佐人)双方に郵便で審判が届き、双方が受け取った時から2週間以内に不服申し立てがなければ審判が確定されるのだが・・・

っと思い、家庭裁判所に問い合わせたところ12月26日に確定しているとのこと。

正月三が日があるので、謄写の申請書類は5日に書類が回っているとのこと。

ってことは、1月26日までに財産報告? そんな無茶な・・・・(汗) 伸ばしてもらいます。

追記;と思ったら・・・保佐は初会報告は不要とのことでした。


後見人などについて、わからないことがあれば当事業所まで(宣伝)

2009年1月5日月曜日

介護保険情報公開にかかる収支情報

大阪府が19年度介護保険除法公開制度についての収支を発表しています。
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/new/H19kouhyouC-uneizyoukyou/utopH19nendo.doc ワードファイルで開きます。ワードでリンク先を表示するにはCtrl+左クリックです。

軒並み黒字ですが・・・・しかもかなりの額で・・・・

しかもなぜに、「Ctrl+左クリック」を知らないと見れないワードファイルなのか?

こんなことでよいのでしょうか?

2009年1月4日日曜日

無料相談情報

◆司法書士の日曜無料相談
【内容】司法書士による無料法律相談。相談内容は、不動産・会社登記、裁判手続き、成年後見、相続・遺言など
【日時】平成21年2月1日(日)  10:30~15:30
【場所】枚方市市民会館、守口文化センター、大東市生涯学習センター
【問い合わせ先】大阪司法書士会 06-6943-6099
*予約不要


◆認知症電話相談
【内容】認知症について、専門相談員が電話で答えます。
【日時】水・木・金曜日(祝日除く)  13:00~16:00
【専用電話】072-626-5101
【問い合わせ先】府立介護情報・研修センター 072-626-3381


◆盲学校の入学相談
【内容】大阪市立盲学校高等部では、視覚に障害がある人を対象に生徒を募集しています。普通科、理学療法科(あんまマッサージ指圧、鍼灸などの資格が取得できる)。スクールバスあり。
【問い合わせ先】大阪市立盲学校高等部・理療部 TEL:06-6328-7000 / FAX:06-6328-5896


<情報ソースは門真市広報>